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退職金にかかる税金(在職中に死亡した場合)

退職金に税金がいくらかかるかは、団塊世代の退職金のようなこともあり、退職金は退職後の大事な生活資金になるものですから、退職前に「退職金にかかる税金」を調べておくのは重要なことです。特に昨今の公的負担の増加を考えるとなおさらです。

退職金にかかる税金は所得税と住民税です。
退職金の考え方は、勤務期間中の労働に対する対価の一部を一括払いする、という点と、老後の生活資金としての側面があります。こうした点を考慮し累進性を緩和する観点から、特別な負担軽減措置が講じられてきました。

しかし、最近の雇用情勢の変化と支給実態の変化などで、退職金の税制を見直す動きがでています。つまり、控除の縮小化で実質手取額の減額も可能性として考えられます。


不幸にも従業員や役員が在職中に死亡した場合、死亡退職金を支払いますが、その場合の税務はどうなっているのでしょう?
まず、そうした不幸な事例は予想外のことなので生命保険契約でカバーできます。

保険料は損金扱いできます。次に遺族が死亡退職金を受取る場合の税務処理は、みなし相続財産として相続税の課税対象となります。また、相続人が受け取る死亡退職金は、相続税法上、法定相続人1人について500万円まで非課税とされます。

弔慰金として受け取った場合は、その額が下記の範囲内であれば非課税財産とされ、これを上回った部分が退職金に該当するものとして取り扱われます(相続税法基本通達3-20)。

★業務上の死亡の場合  死亡時の普通給与(賞与を除く)の3年分
★業務外の死亡の場合  死亡時の普通給与(賞与を除く)の6ヵ月分

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退職金は退職後の大事な生活資金になるものですから、退職金にかかる税金はいくらなのかを退職前に調べておくのは重要なことです。もし、「退職所得の受給に関する申告書」の説明や提出が無い場合は20%も源泉徴収されてしまいます。
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