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   <title>退職金にかかる税金</title>
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   <updated>2008-05-06T02:05:42Z</updated>
   <subtitle>退職金にかかる税金は所得税と住民税です。退職金に税金がいくらかかるかは所得税が勤続年数や金額によってはゼロの場合や後から確定申告をすれば退職金の税金が戻る場合もあります。</subtitle>
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   <title>退職金にかかる税金（在職中に死亡した場合）</title>
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   <published>2007-04-05T12:18:56Z</published>
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   <summary>退職金に税金がいくらかかるかは、団塊世代の退職金のようなこともあり、退職金は退職後の大事な生活資金になるものですから、退職前に「退職金にかかる税金」を調べておくのは重要なことです。特に昨今の公的負担の...</summary>
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      <![CDATA[<strong>退職金に税金がいくらかかるか</strong>は、<a href="http://taisyoku.sazx.info/2007/03/post_2.html">団塊世代の退職金</a>のようなこともあり、退職金は退職後の大事な生活資金になるものですから、退職前に「<strong>退職金にかかる税金</strong>」を調べておくのは重要なことです。特に昨今の公的負担の増加を考えるとなおさらです。

<strong>退職金にかかる税金</strong>は所得税と住民税です。
<u>退職金の考え方は</u>、勤務期間中の労働に対する対価の一部を一括払いする、という点と、老後の生活資金としての側面があります。こうした点を考慮し累進性を緩和する観点から、特別な負担軽減措置が講じられてきました。

しかし、最近の雇用情勢の変化と支給実態の変化などで、退職金の税制を見直す動きがでています。つまり、控除の縮小化で実質手取額の減額も可能性として考えられます。


<u>不幸にも従業員や役員が</u><em>在職中に死亡した場合</em>、死亡退職金を支払いますが、その場合の税務はどうなっているのでしょう？
まず、そうした不幸な事例は予想外のことなので<u>生命保険契約でカバー</u>できます。

保険料は損金扱いできます。次に遺族が死亡退職金を受取る場合の税務処理は、みなし相続財産として相続税の課税対象となります。また、相続人が受け取る死亡退職金は、相続税法上、法定相続人1人について500万円まで非課税とされます。

弔慰金として受け取った場合は、その額が下記の範囲内であれば非課税財産とされ、これを上回った部分が退職金に該当するものとして取り扱われます（相続税法基本通達3-20）。

★業務上の死亡の場合　　死亡時の普通給与（賞与を除く）の3年分
★業務外の死亡の場合　　死亡時の普通給与（賞与を除く）の6ヵ月分]]>
      
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   <title>退職金にかかる税金は所得税と住民税</title>
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   <published>2007-03-27T22:08:04Z</published>
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   <summary>退職金にかかる税金は所得税と住民税です。退職金で一番多いのが従業員に支払われる退職金です。 退職金の税金は終身雇用制度と年功序列賃金の時代の色彩を強く持っており、永年勤続の報奨金的な性格を持っています...</summary>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://taisyoku.sazx.info/">
      <![CDATA[<strong>退職金にかかる税金は所得税と住民税</strong>です。退職金で一番多いのが従業員に支払われる退職金です。
退職金の税金は終身雇用制度と年功序列賃金の時代の色彩を強く持っており、永年勤続の報奨金的な性格を持っています。そのため、<strong>退職金にかかる税金</strong>は一般の税金と比較してかなり優遇されています。ただ、最近の雇用情勢の流動化に伴い見直しの動きもあります。

多くの経営者が、退職金を節税しながら準備したいと考えています。しかし退職金は一時に多額の金額を支払わなければなりません。日頃から<em>退職準備金</em>として積み立てることになっていますが、経営状況が思わしく無い場合はそれも難しい場合があります。
そうした場合に備えて従業員向けには中小企業退職金共済法による中小企業退職金共済事業があり、小規模企業の役員、経営者向けには小規模企業共済制度（中小企業基盤整備機構）が用意されています。いずれも税制上の特典があり、利用企業も多いのが特徴です。

国の財政事情が悪化し、これまで<strong>退職金にかかる税金</strong>は他の税金と比べてかなり優遇されてきました。しかし、これも先行き不透明にな状況になって来ました。税制調査会の「個人所得課税に関する論点整理」では明確に将来、現状の優遇措置を実情に合わせて変えていくべき、との記述があります。
特に<u>勤続20年を超える場合の控除額の急増、所得税の1/2課税</u>、という点が問題として指摘されています。要は優遇されてきた<strong>退職金にかかる税金</strong>を将来、増やして行こうという動きのようです。]]>
      
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   <title>退職金を一時金でもらう場合の税金</title>
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   <published>2007-03-24T22:51:14Z</published>
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   <summary>退職金を一時金でもらう可能性が高いのは勤続年数が短い人たちです。 この場合の税金を計算してみましょう。 在職1年2ヶ月で退職金30万円：所得控除は40万円×２年(１年を1日でも過ぎたら２年として計算し...</summary>
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      <![CDATA[<strong>退職金</strong>を一時金でもらう可能性が高いのは勤続年数が短い人たちです。
この場合の<strong>税金</strong>を計算してみましょう。

在職1年2ヶ月で退職金30万円：所得控除は40万円×２年(１年を1日でも過ぎたら２年として計算します)＝80万円。80万円－80万円(勤続20年以下の場合の最低控除額＝０＝退職所得となり、税金はかかりません。

在職半年で退職金50万円：半年は１年とみなします、所得控除は80万円（下限）なので、この場合も税金はかかりません。

ただし会社によって退職規定がマチマチなので、一度<u>会社の退職規定には目を通しておく必要があります</u>。
多くの企業の退職金規定では３年以上在職が退職金を受給できる権利とされています。国の財政事情が悪化しているのは誰でも知っています。


これまで<strong>退職金にかかる税金</strong>は他の税金と比べてかなり優遇されてきました。
しかし、これも先行き不透明になってきました。税制調査会の「個人所得課税に関する論点整理」では明確に将来、現状の優遇措置を実情に合わせて変えていくべき、との記述がされており、特に勤続20年を超える場合の控除額の急増、所得税の1/2課税、という点が問題として指摘されています。

かなしいかな要は、将来国は退職金からも、もっと税金をとろうとする計画のようです。]]>
      
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   <title>退職金を年金式で受取る場合の税金</title>
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   <published>2007-03-24T21:19:42Z</published>
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   <summary>退職金を年金式で受取る場合は、税金の管理は自分でやらなければなりませんが、退職金を一時金で受取る場合は、一般には会社が手続をやってくれる場合が多いです。 　特に団塊の世代の大量退職で退職一時金の手当て...</summary>
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      <![CDATA[<strong>退職金を年金式で受取る場合</strong>は、<strong>税金</strong>の管理は自分でやらなければなりませんが、退職金を一時金で受取る場合は、一般には会社が手続をやってくれる場合が多いです。

　特に団塊の世代の大量退職で退職一時金の手当てが難しい会社の場合、<u>一時金と年金の併用</u>といったスタイルも多くなるでしょう。
年金式で退職金を受取る場合は、毎年の<u>公的年金などの収入と合算して</u>雑所得として<strong>所得税と住民税</strong>が課税されます。

　終身雇用制度の崩壊とグローバル化による成果主義人事制度の導入により、<strong>退職金制度</strong>は変わらざるを得なくなっています。

　そのため既存の退職金制度の見直しが行われています。例えばシチズン時計では新卒社員対象に完全年俸制を採り入れ、その年俸には将来の退職金や福利厚生費用も含むという考え方の企業も登場してきています。
また、将来の退職金を前払いしてボーナスに上乗せする（松下電器）なども出てきました。

　こうした動きはまだ一部かもしれませんが、<u>現在の退職金の優遇的な税制も見直す動き</u>が出てきたのは注意が必要でしょう。]]>
      
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   <title>団塊世代の退職金</title>
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   <published>2007-03-23T17:41:20Z</published>
   <updated>2008-05-06T02:05:42Z</updated>
   
   <summary>退職金の税金は所得税と住民税があります。 退職金の考え方は、勤務期間中の労働に対する対価の一部を一括払いする、という点と、老後の生活資金としての側面があります。 こうした点を考慮し累進性を緩和する観点...</summary>
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      <![CDATA[<strong>退職金の税金</strong>は所得税と住民税があります。
<strong>退職金の考え方</strong>は、勤務期間中の労働に対する対価の一部を一括払いする、という点と、老後の生活資金としての側面があります。

こうした点を考慮し累進性を緩和する観点から、特別な負担軽減措置が講じられてきました。
しかし、最近の雇用情勢の変化と支給実態の変化などで退職金の税制（税金）を見直す動きが出ています。控除の縮小化で実質手取額の減額も可能性として考えられます。
<em>団塊の世代の大量退職</em>でショックを受けるのは労働人口の減少だけではありません。
退職に伴う退職金の手当てなどはその際たるものです。実際に何年も前からこの大量退職に備えてさまざまな準備を企業はしてきました。

また、退職に伴い退職者の可処分所得が確実に減少するわけですから、自分の残された人生のデザインを今からでも遅くはないので計画しましょう。
団塊世代の退職金を当てにした金融業界を筆頭とする様々なキャンペーンが展開されていますが、ここはじっくりと<u>退職金や税金などの知識を駆使して</u>悔いの無い人生を送りたいものです。]]>
      
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   <title>一般社員の退職金と役員の退職金</title>
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   <published>2007-03-23T17:18:09Z</published>
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   <summary>退職金は退職後の大事な生活資金になるものですから、退職金に税金がいくらかかるかを、退職前に調べておくのは重要なことです。特に昨今の公的負担（税金、年金、健康保険等）の増加を考えるとなおさらです。 退職...</summary>
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      <![CDATA[<strong>退職金</strong>は退職後の大事な生活資金になるものですから、<strong>退職金に税金がいくらかかるか</strong>を、退職前に調べておくのは重要なことです。特に昨今の公的負担（税金、年金、健康保険等）の増加を考えるとなおさらです。

退職金は大きく分けて一般社員が受取る退職金、役員退職金、死亡退職の場合の退職金とに分けられます。それぞれ退職金の性格が違い、その為<strong>退職金にかかる税金</strong>も違ってきます。

企業の<em>役員の退職金</em>は一般の従業員に比べ会社の経営状況などに影響され、予定通り支払ができない場合が多いようです。
また、退職金の額の決定も一般の従業員とは違い、定款に定めるか株主総会の議決を経なければなりません。
税務上「過大な役員退職金は損金不算入」とした法人税法が存在します。これらの基準を一つの目安とすることができます。（法34②、法令70）

その基準とは、勤続年数、退職の事情、同業種で同規模の実態から見て相当な金額としています。つまり、いくらであれば良くて、いくらなら駄目といった基準があるわけではありません。]]>
      
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